第3号議案 2014年度ファミリーカウンセラー養成講座スーパーバイザーの謝金に関する事項:今年度のファミリーカウンセラー養成講座スーパーバイザーの謝金については,当初予算で計上されていないことから,来年度に向けて予算化を検討することが承認された。
第4号議案 認定NPO法人取得に関する事項:香川県に問い合わせたところ,まずは申請書を提出してほしいとのことであった。現在,申請書類を作成中であり,完了次第提出する予定であるとの事務局からの報告があり,承認された。
第5号議案 居場所作りに関する事項:ピアワークスの参加者から,どのような居場所を希望するのかについて,聞きとり並びに書面にて意思を確認することが承認された。
第6号議案 ファミリーカウンセラーの活動のルールづくりに関する事項:審議未了
第7号議案 マインドファースト通信の配布に関する事項:マインドファースト通信を関係機関に郵送配布することが承認された。送付先については担当理事を中心に50か所程度選定し,年間4回送付することが承認された。
第8号議案 高松市男女共同参画センター市民企画に関する事項:高松市男女共同参画センター市民企画講座に公開セミナ―の一つを応募することが承認された。内容については,NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク・かがわの「児童虐待とその取り組みとしてのホームスタート」に関することとして講師依頼を行い,開催時期は2015年1月または2月で企画申請書を提出することが承認された。
マインドファースト通信編集長 花岡正憲
「おそれ」という表現は拡大解釈につながるのではないかと,憲法解釈をめぐる議論が行われた。法律用語として,「おそれ」と言う曖昧な文言が使われることは問題であるが,意外にも,この言葉が使用されている法律は少なくない。精神保健福祉法第29条(都道府県知事による入院措置)には,「都道府県知事は,第27条の規定による診察の結果,その診察を受けた者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは,その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる」とある。
ここでいう「自傷他害のおそれ」については,1987年の法改正前は,法規定上の判断基準はなく,運用上の基準にとどまっていた。1988年の改正により厚生労働大臣から基準が示された。その基準では,いくつかの病状又は状態像と,例示された自傷または他害行為の種類との組み合わせによって,そうした行為を引き起こす「おそれ」があると認めた場合とあるが,基準には「おそれ」そのもの定義はない。
「入院させる」というのは,行政権の行使に関わることであるから,必要最小限にとどめるべきであることは言うまでもない。しかし,わが国では,自傷他害のおそれという文言が,精神障害「者」に対するおそれとして濫用され,歪んだ精神障害者観を固定化する役割を取ってきたことは否定できない。1970年(昭和45年)当時,措置入院者数は76,000人余り,精神科入院患者数の30%を占めていた。1989年時点で,16,000人であった措置入院者は,その後減少傾向をたどり,2009年以降は,1,500人台で推移しているが,措置入院者が,保護者の同意による医療