報告

2023年度

特定非営利活法人マインドファースト通常総会

  1. 日 時:2023年6月18日(日)10時30分~11時30分
  2. 場 所:高松市四番丁コミュニティセンター 高松市番町二丁目3-5
  3. 総社員数35名,本人出席7名,表決委任者18名,書面評決0
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果

理事長島津昌代の挨拶の後,司会の植松勝利から定款第26条に基づき議長選出の発議があり,立候補の申し出があった花房秀二が選出された。議長から,正会員総数35名,出席者7名,委任状提出者18名の報告があり,定款第27条並びに第29条3に基づき,定足数を満たすことが確認され,2023年通常総会は有効に成立する旨が宣言された。

議長は,書記に柾美幸,議事録署名人に島津昌代と杉山洋子を指名した。

第1号議案 2022年度事業報告
理事長島津昌代から,総会資料に沿って,2022年度の事業の実施状況について報告が行われた。

第2号議案 2022年度収支決算報告

理事長島津昌代から,総会資料に沿って,2022年度の事業の実施状況について報告が行われた。

この後,議長が,第1号議案と第2号議案について質疑を求めたが質問はなく,議長が,本2議案の一括採決を行ったところ,出席者正会員7名中賛成6(議長は除く),反対0,議長委任17名,島津氏委任1名で,本議案は承認された。

第3号議案 監査報告

監事井原惣七から 監査報告があり,2023年5月29日,2022年度事業における事業内容および収支決算について,監事長門恵子とともに監査を行ったところ,適正かつ正確に執行されていると報告があった。

この後,議長が,第3号議案について質疑を求めたが質問はなく,この後,議長が,議案の採決を行ったところ,出席者正会員7名中,賛成6(議長は除く),反対0,議長委任17名,島津氏委任1名で,本議案は承認された。

第4号議案 2023年度事業計画案

理事長島津昌代から,総会資料に沿って,2023年度の事業計画の説明が行われた。

第5号議案 2023年度収支予算案

理事長島津昌代から,総会資料に沿って,2023年度収支予算案の説明が行なわれた。

この後,議長が,第4号議案と第5号議案について質疑を求めたが質問はなく,議長が,本2議案の一括採決を行ったところ,出席者正会員7名中,賛成6(議長は除く),反対0,議長委任17名,島津氏委任1名で,本議案は承認された。

第6号議案 定款の変更に関する事項

理事長島津昌代から,定款第30条2および第38条2の「議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない」を「議事録署名人2名以上が署名しなければならない」と,変更することについて説明があった。

この後,議長が,第6議案について質疑を求めたが質問はなく,議長が,議案の採決を行ったところ,出席者正会員7名中,賛成6(議長は除く),反対0,議長委任17名,島津氏委任1名で,本議案は承認された。

第7号議案 役員改選

定款第13条及び第16条の規定により役員選出の手続きが行われた。

島津昌代理事長から,事前に理事候補として,自薦及び他薦を求めたところ1名の自薦及7名の他薦があったと報告があった。この後,出席者に対して追加の自薦及び他薦者を求めたが,残余の候補者がなかったため,事務局案として,本人の承諾を得た3名を加えた9名の理事候補並びに2名の監事候補とする意見表明があった。

この後,議長が,第7号議案について質疑を求めたが質問はなく,議長が,議案の採決を行なったところ,出席者正会員7名中,賛成6(議長は除く),反対0,議長委任17名,島津氏委任1名で,本議案は承認された。

理事に選任された9名のうち,重任が6名,新任が3名である。

第8号議案 その他の議案については,会員からの提案はなかった。←


→以上で特定非営利活動法人マインドファースト2023年度通常総会のすべての審議を終えた。

報告

令和5年度
第1回高松市自殺対策推進会議

マインドファースト理事 花岡正憲

2023年6月6日(火),高松市保健センターにおいて令和5年度第1回高松市自殺対策推進会議が開催され,島津理事長の代理で出席しました。今回は,2019年度から2023年度までの第1期高松市自殺対策計画の取り組み状況について評価を行い,2024年度から2028年度までの第2期高松市自殺対策計画(骨子案)について協議が行われました。

高松市の自殺の現状について報告の後,第1期計画の取り組み状況と評価の報告が行われました。評価は,4段階表記で,全事業において,4ないし3の高い評価が示されていましたが,評価の根拠や指標が明確でなく,評価者の感覚に委ねていると言う解説でした。次期計画の策定のためには,第1期計画の科学的検証に基づき,関係者が共有しうる評価指標を定めておくことが不可欠です。

第1期計画の重点施策の一つでもあった自殺未遂者支援については,「医療と地域の連携推進による包括的な未遂者の支援」における市の取組みとして「みんなの病院」の役割が明記されています。ここでは「自殺未遂者が入院した場合,専門分野の受診を勧めます。また,退院時には切れ目のない支援が受けられるように,市関係課に情報提供を行います」と言う記述があるのみです。こうした腰の引けた消極的姿勢からは,地域の基幹病院としての機能は見えてきません。第2期計画では,市立病院の自殺未遂者へのコンサルテーション・リエゾンの体制やメンタルヘルスケアにおける役割を明確にする必要があると考えます。

第2期計画の骨子案では,第1期の12の重点施策が,4つの「重点施策」と11の「基本計画」に整理され,4つの重点施策の一つに子ども・若者の自殺対策の推進が掲げられています。骨子の段階では,具体的な子ども・若者の自殺対策は示されていませんが,今後は,子育てや教育分野の関係者の本推進会議への参加を呼びかける必要があると考えます。子ども・若者の自殺予防については,この世代の喪失体験とも深い関わりがあるため,マインドファーストの相談事業「HOPE」を紹介しておきました。

今後のスケジュールとしては,パブリックコメントを経て,11月に「第2期高松市自殺対策計画」の内容の確認や表現のすりあわせを行うことになっています。

第232回理事会報告

日 時:2023年6月12日(月)19時30分~20時45分
場 所:マインドファースト事務局オフィス本町 高松市本町9-3白井ビル403

事務連絡および周知事項,報告事項:省略

議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 会計に関すること(事前配布資料有):5月期の会計報告について,島津理事長から説明があり了承された。

第2号議案 「居場所づくり事業」に関すること:5月30日,居場所づくり企画運営委員会が招集され,青木,上田,植松,花岡,山奥に委嘱状が交付され,第1回運営委員会が開催された。当日の会議録は,委員間で確定版を作成の上,理事会へ報告することで了承された。

第3号議案 2023年度総会に関すること:6月18日(日)10:30~12:00,四番丁コニュニティーセンターで開催される通常社員総会に関して,6月12日時点で,会員総数36名,出席予定者4名,委任状提出者14名であることが報告され,総会当日の会議手順及び役割分担等を確認し,了承された。

第233回理事会報告

日 時:2023年6月19日(火)19時30分~20時10分
場 所:マインドファースト事務局オフィス本町 高松市本町9-3白井ビル403

事務連絡および周知事項,報告事項:省略

議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 理事長及び副理事長の選出に関すること:定款第14条3に従い,理事長及び副理事長の互選が行われ,島津昌代が理事長に,花房秀二と柾美幸が副理事長に選出され,いずれもその場で就任を承諾した。

編集後記:障害者差別解消法は,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け,障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として,2013年に制定されました。この法律の成立過程では,「差別解消法」ではなく,「差別禁止法」にすべきであると言う議論がありました。6月16日,参議院本会議で,「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律」いわゆる「LGBT理解増進法」が可決,成立しました。約2年前に超党派で合意した案が反故にされ,議論が進むほど内容は後退,今回も「差別禁止」ではなく,あくまでもLGBTに関する基礎知識について国民全体の理解を促す法律になっています。「性自認を理由とする差別は許されない」を「性同一性を理由とする不当な差別はあってはならない」に修正する案が示された上に,「差別」と言う文言を明記することにも反対する意見が相次ぎました。広島G7サミットに向けて,政府が法案成立に努力していることを見せかけるための議論に過ぎず,後退どころか,何もしないよりも悪いと言う批判も少なくありません。6月21日,2023年のジェンダーギャップ指数が発表されました。日本は146カ国中125位で過去最低になりました。男女共同参画社会基本法は,男女平等を推進するために,1999年に施行された法律です。男女が対等な社会の構成員として,各分野への参画機会が確保され,男女が均等に政治的,経済的,社会的,文化的な利益と責任を共に担う社会を目指すことを規定した法律です。つまり男女が均等に参画できる社会を目指していれば良いということです。目指すとは,その方向を見る,めがける,ということに過ぎません。先の「差別解消法」も「理解増進法」もこの種の「目指し法」の類のものです。本来,差別される側や少数者を守るための法律が,差別する側を守る法律になっています。上から目線で差別する側のための法律をわざわざ作る必要があるのでしょうか。日本国憲法14条1項に定められた「法の下の平等」の精神にもとると言わざるをえません。(H)